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東京都墨田区立川3-6-15-802
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疑問や不満、お悩み事がありましたら
なんでもご相談ください。



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エンディングセンター

遺骨のまま自宅で保管したい・・・
将来、家族と共に散骨したい・・・という方へ
焼骨をパウダー状に砕骨(粉骨)すると、
その容積は半分以下になります。
大きな骨壷ではなく、故人が愛用していた物や
お好みの容器に入れ替え、メモリアルパウダー
としてコンパクトに保管することが出来ます。

 私達は、火葬時に混入した不純物を取り除き
きれいなパウダー状の遺骨を球体グラスに納めて、
故人の面影を身近に偲ぶ「エターナルパウダー」
という方法をご提案しています。
 密閉されるので、湿気などから遺骨を守ります。
 また、中のパウダーは将来プレートやペンダントに
することも出来ます。(散骨も可能です)

エターナルパウダー (メモリアルパウダー)

12cm球体(約900g) ¥63,000-
10cm球体(約500g) ¥52,500-
8cm球体(約220g) ¥42,000-
6cm球体(約100g) ¥36,750-
4.5cm球体(約30g) ¥31,500-
パウダーの量は、お預かりする
焼骨の量でかわります。
( )内は球体グラスに納まる焼骨量
約2/3程度納めた場合の目安です。


 
散骨代行業社や団体の手を借りず
身内だけで散骨を望まれる方々へ
『砕骨(さいこつ)代行サービス』
遺骨を散骨に適した大きさに細かく砕きます。
火葬を済ませた焼骨(遺骨・遺灰)を散骨する場合、1〜2ミリ以下の大きさに
砕く必要があります。
お骨を自分で砕くことに抵抗がある方や、そのための道具をお持ちでない方のために、
散骨に適したパウダー状・顆粒状粉末に砕骨(粉骨)しお届けいたします。
ご要望に応じ、複数の袋に分けてお作りすることもできますのでお申し付けください。
水溶性袋入りをご希望の場合、袋代が別途かかります。

■散骨用・砕骨代行サービス

砕骨一式(開閉式袋入り) ¥26,250−
砕骨一式(水溶性袋入り) ¥28,350−
水溶性袋のみ(1セット) ¥2,100−

水溶性袋とは:
水に浸かると数十秒で解けてしまう
水溶性紙を袋状に加工したものと、
水溶性の封印シールで1セットです。

水溶性袋は2種類あります。
焼骨量や散骨方法など、用途に合わせて袋の種類をご指定下さい。


■約1000gまで納められる水溶性袋 (縦30cm×横20cm×厚み無し)
 ※骨量が少ない場合や、複数の袋に分けて散骨する場合に使います。
■全骨を1袋に収められる水溶性袋 (縦30cm×横20cm×厚み4cm)
 ※1体分、約3000g前後までであれば全て収まります。

どちらも袋の入口を数回折り込んで封印シールを貼りますので、納める骨量
にもよりますが、封印後の袋の縦の長さは25cm以下になります。



※ メモリアル制作を依頼されたお客様で、ご遺骨が余った場合、
 当社では、ご家族による散骨をお奨めしています。
 その場合は、残った遺骨の粉末化(砕骨)をご依頼下さい。
(不要になった骨壷などは、ご要望があれば処分させていただきます)
 また、散骨の代行「おまかせ散骨(¥52,500-)」なども
 ご案内していますので、お気軽にご相談下さい。
※散骨に関する様々なご相談(ご質問)に応じています。

● 散骨と法律
法務省は、刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について『葬送の為の祭祀で節度を
持って行われる限り問題はない。死者を弔う目的で、相当の方法で行われるのであれば
刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない』としています。
また、「墓地、埋葬等に関する法律」は、焼骨の埋蔵、収蔵についての規定はありますが、
法律のできた当時「散骨」は想定されていなかったため、規制がないのが現状です。
従って、市区町村役場などへの特別な許可申請や書類届出の規定もありません。

火葬後の遺骨の扱いは、故人やご遺族の意思で自由に決めることが出来ます。
「遺骨をお墓に入れなくてはいけない!」という法律や義務は一切ありません。
遺骨を自宅に保管することも、法的(墓埋法)に認められている行為です。
故人や遺族の意思でメモリアルを作り自宅供養することは、故人を弔う
祭祀(さいし)の行為にあたりますので、法律的にまったく問題ありません。


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