お墓がなくても大丈夫!自宅での心のこもった身近な供養ができる「手元供養」
散骨をお考えの方へ
- 散骨業者や団体の手を借りず、
身内だけで散骨を望まれる方へ
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お墓は利用せず、「故人が望んでいた場所、大好きだった思い出の場所に散骨してあげたい・・・」「散骨業者や団体の手を借りず、身内だけで散骨をしたい・・・」とお考えのご遺族のために、遺骨の粉末化をお手伝いする「散骨用砕骨代行サービス」をご提供しています。
粉末加工でコンパクトにし、お好みの容器に収めて自宅保管したい方もご利用いただけます。
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■散骨用砕骨(粉末化)代行サービス
火葬を済ませた遺骨を散骨する場合、人骨と判断出来ない大きさ(1~2ミリ以下)に細かく砕く必要があります。
お骨を自分で砕くことに抵抗がある方や、そのための道具をお持ちでない方のために、散骨に適した大きさに砕骨します。
弊社の砕骨は、専用の機械を使用しますので、1ミリ以下のパウダー状になります。
ご遺骨をお預かりしてから、約1週間でご返却いたします。
長期間、屋外の墓地に埋葬されていた遺骨は、乾燥期間がさらに必要になります。
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■「開閉式ポリエチレン袋」と「水溶性袋」
粉末化したパウダーは、通常、開閉式ポリエチレン袋に収めてお届けいたします。(写真左)
湿気を遮断しますので、長期間保管するのに適しています。また、海や川などの散骨用に、水に浸かると溶けてしまう特殊な水溶性袋もご用意しています。(写真右)
「水溶性袋」と「水溶性の封印シール」セットになっていて封印シールに故人のお名前を印字することが出来ます。
ご要望に応じ、複数の袋に分けてお作りすることも可能ですのでご相談ください。
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■水溶性袋は2種類ご用意しています
水溶性袋は2種類あります。
焼骨量や散骨方法など、用途に合わせて袋の種類を選ぶことが出来ます。
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■約1000gまで納められる水溶性袋(縦30cm×横20cm×厚み無し)
骨量が少ない場合や、複数の袋に分けて散骨する場合に使います。
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■全骨を1袋に収められる水溶性袋(縦30cm×横20cm×厚み5cm)
通常の骨壺1体分のご遺骨を、全て収めることが出来ます。
どちらも袋の入口を数回折り込んで封印シールを貼りますので、納める骨量にもよりますが、封印後の袋の縦の長さは25cm以下になります。
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■散骨用砕骨代行サービス料金のご案内
サービス内容 |
価格(税抜) |
砕骨一式 (開閉式袋入り) |
25,000円 |
砕骨一式 (水溶性袋入り) |
27,000円 |
水溶性袋のみ (1セット) |
2,000円 |
ご要望に応じ、複数に分けてお作りすることもできますので、お気軽にお申し付け下さい。
(水溶性袋は追加枚数分、別途費用がかかります)
- 遺骨の粉末化 お申し込みからお届けまでの流れ
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①お申し込み
お電話でのご連絡をお願いします。
ご案内資料一式をお送りいたしますので、お申込書に必要事項をご記入下さい。
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②遺骨の受渡
「お申込書」と「埋葬許可証(コピー可)を、遺骨(骨壷)と 一緒に郵便局の「ゆうパック」でお送り下さい。
郵送に抵抗のある方は、別途ご相談下さい。
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③粉末化
遺骨受取後、お客様へ連絡を差し上げ、ご依頼内容を確認いたします。
専用の機械で砕骨し、ポリエチレン袋または水溶性袋に収めます。
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④お届け
遺骨受取りから1週間で代金引換にてお届けいたします。
散骨予定日が決まっているなどお急ぎの方は、事前にご相談下さい。
- お客様に代わって、散骨を代行いたします。
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■委託散骨(おまかせ散骨)
メモリアル製作で残った遺骨を散骨したい方や、家族だけの散骨が出来ないという方のために、お客様に代わって散骨を代行する 「委託散骨 (おまかせ散骨)」をご提供しています。
お預かりした焼骨を砕骨し、水溶性袋に収め、スタッフがお客様に代わって海洋散骨いたします。
立会いや散骨日の指定は出来ませんが、散骨実施後、「お写真」と「海洋散骨証明書」をお送りいたします。
サービス内容 |
価格(税抜) |
委託散骨 |
50,000円 |
砕骨費 |
25,000円 |
委託散骨のみご依頼の場合、砕骨費(25,000円 税抜)が別途かかります。
弊社の遺骨メモリアルを同時に制作される場合は、砕骨費はかかりません。
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■散骨と法律の関係について
法務省は、散骨と刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について
『葬送の為の祭祀で節度を持って行われる限り問題はない。死者を弔う目的で、相当の方法で行われるのであれば刑法の死体損壊罪の遺骨遺棄には当たらない』 との見解を示しています。
また、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)には、焼骨の埋蔵、収蔵についての規定はありますが、法律のできた当時「散骨」は想定されていなかったため、規制がないのが現状です。
従って、役所などへの特別な許可申請や届け出の必要はありません。
火葬後の遺骨の扱いは、故人やご遺族の意思で自由に決めることが出来ます。
「遺骨をお墓に入れなくてはいけない!」という法律や義務は一切ありません。
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